特定非営利活動法人日本中国青年友好交流協会 定款
第1章 総 則
第1条(名称)
この法人は、特定非営利活動法人日本中国青年友好交流協会(略称 認定NPO法人日本中国青年友好交流協会)という。
第2条(事務所)
この法人は、事務所を東京都台東区に置く。
第3条(目的)
この法人は、日中青年友好の懸け橋として、日中の若者の交流と相互理解を促進し、長期的な友情を育み、両国の関係のより良い明日に貢献することを目的とする。
第4条(事業の種類)
この法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
(1)日中青年交流イベント・セミナーを開催すること。
(2)中国事情と文化の研究及び紹介に関すること。
(3)日本事情と文化の中国への紹介に関すること。
(4)機関紙(日本と中国)の発行など、広報活動に関すること。
(5)政治、経済、文化、教育、スポーツなど各分野にわたる交流の促進に関すること。
(6)中国事情及び歴史、文化などについて理解を深めるための、会員の中国訪問の協力に関すること。
(7)日本事情に関する理解を深めるための、中国からの訪日団受け入れに関すること。
(8)中国語普及に関すること。
(9)在日華僑並びに中国人留学生との交流に関すること。
(10)その他この法人の目的を達成するために必要な事業。
第2章 会 員
第5条(種類)
この法人の会員は次の2種とする。
(1)個人会員
(2)団体会員
第6条(入会)
入会は、以下の条件を満たす必要がある。
(1)この法人の趣旨に賛同し、その活動に参加し、事業の執行を支援する者を理事会の承認を得て、会員とする。
(2)会員に関する規定は、理事会の決議により、別に定める。
(3)会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員に関する規定の定めるところにより、一定額の会費を納入する。
第7条(会員の資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき。
(2)本人が死亡し、もしくは失そう宣言を受けたとき、または法人が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。
第8条(退会)
会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
第9条(除名)
1 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役 員
第10条(種類と定数)
役員の定数は次の通りとする。
(1)理事 5名以上50名以内
うち1名を会長、その余の1名を理事長とする。
(2)監事 2名以内
第11条(役職者と定数)
この法人に次の役職者を置く。
会長 1名
常務副会長 若干名
副会長 若干名
理事長 1名
副理事長 若干名
常務理事 若干名
第12条(職務)
1 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 常務副会長は会長を補佐し、会長に支障があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順によって、その職務を代行する。
3 副会長は会長を補佐する。
4 理事長は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務の執行を主宰する。
5 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に支障があるときは、その職務を代行する。
第12条(顧問)
1 この法人に顧問若干名を置く。
2 顧問は、会長の諮問に応える。
3 顧問は、理事会において選任する。
4 顧問の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時理事会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
第4章 理事会
第13条(理事会)
1 理事会はすべての理事(50名以内)をもって構成する。
2 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べることができる。
3 理事会は、特定非営利活動促進法(以下「法」という)及びこの定款に定めるところにより、この法人の業務執行の決定及び理事の職務執行の監督等を行なう。
4 定時理事会は、毎事業年度ごとに原則として、3月及び11月の2回開催する。
5 臨時理事会は、必要に応じて随時開催することができる。
第14条(職務)
1 専務理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づきこの法人の日常業務を処理するほか、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務(ただし、代表理事としての職務を除く)を代行する。
2 常務理事は、専務理事を補佐し、理事会の決議に基づきこの法人の日常業務を処理するほか、専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
3 代表理事(会長及び理事長)並びに業務執行理事(専務理事及び常務理事)は毎事業年度ごとに4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
4 理事は、理事会を構成し、法及びこの定款の定めるところにより、業務執行の決定等に参画する。
5 監事は、法及びこの定款の定めるところにより、理事の業務執行状況並びにこの法人の業務及び財務の状況の監査等を行なう。
第15条 (選任等)
1 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事会は、理事の中から、代表理事(会長及び理事長)並びに業務執行理事(専務理事及び常務理事)を選定する。
3 理事、監事及び評議員は相互にこれを兼ねることができない。
第16条 (任期)
1 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
第17条 (解任)
1 理事又は監事が次の各号の一に該当するときは、評議員会の決議よって、その理事又は監事を解任することができる。
(1)職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 監事を解任する場合は、評議員会において議決する前に、その監事に意見を陳述する機会を与えるものとし、解任の決議は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上をもって行なう。
第5章 評議員会
第18条 (定数)
この法人に、評議員5名以上10名以内を置く。
第19条(職務)
1 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会は法に規定する事項及びこの定款に定めた事項に限り、決議をする。
3 定時評議員会は、毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
臨時評議員会は、必要に応じて随時開催することができる。
4 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
5 評議員会は、議決に加わることのできる評議員の過半数の出席で成立する。
6 評議員会の決議は、この定款及び法に別の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる出席評議員の過半数をもって行なう。
7 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
8 法の定めるところにより作成する議事録には、出席した評議員の中から選任した議事録署名人2名が署名又は記名押印する。
第20条(選任)
評議員は、評議員会において選任する。
第21条(任期)
1 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。
2 前項にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
第22条(解任)
評議員が次の各号の一に該当するときは、評議員会の議決に加わることので
きる評議員の3分の2以上に当たる多数による決議によって解任することができる。この場合、評議員会において議決する前に、その評議員に意見を陳述する機会を与えなければならない。
(1)職務上の義務に反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第6章 事務局
第23条(設置等)
1 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
第7章 財産及び会計
第24条(財産の種別)
1 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産とする。
基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立者は、末尾に掲げる財産目録に記載された財産を、この法人の設立に際して拠出する。
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産。
(3)理事会において、その他の財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産。
2 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
第25条(財産の管理)
1 この法人の財産は、代表理事が管理する。
2 財産は、安全確実かつ相応の運用収益が得られる方法で運用しなければならない。
第26条(基本財産の処分の制限)
基本財産は、原則としてこれを処分し、又は担保に供してはならない。ただしやむを得ない理由があるときは、理事会の議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その3分の2以上に当たる多数による決議を経た後、その一部を処分して運営経費の一部に充てることができる。
第8章 定款の変更、合併及び解散等
第27条(定款の変更)
この定款は、評議員会において、評議員会の議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数による決議によって変更することができる。
第28条 (合併等)
この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数による決議により、他の法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
第29条(解散)
この法人は法で定めた事由により解散する。
第30条(残余財産の帰属)
1 この法人が、解散等により清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行なわない。
第9章 補則
第31条(法令の準拠)
この定款に定めのない事項は、すべて法に従う。又、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
以 上